社労士試験ポイント解説 健康保険法
本日は短時間労働者の適用要件について
(ポイント)
①原則
・1週間の所定労働時間かつ
・1ケ月の所定労働日数が
・通常の労働者の4分の3以上
②特定適用事業所
・1週間の所定労働時間が20時間以上
・1ヶ月の報酬が8.8万円以上
・学生でないこと
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HR社労士事務所は大分市を中心に経理・人事労務担当者の採用・教育及び事業所の労務管理に関するサービスを行う社会保険労務士事務所です。
本日は短時間労働者の適用要件について
(ポイント)
①原則
・1週間の所定労働時間かつ
・1ケ月の所定労働日数が
・通常の労働者の4分の3以上
②特定適用事業所
・1週間の所定労働時間が20時間以上
・1ヶ月の報酬が8.8万円以上
・学生でないこと
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