HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 労務管理一般常識

今回は育児介護休業法のポイントです。


(ポイント)
①産後パパ育休
・労働者の申出による休業
・対象期間は出産後8週間
・最長4週間まで休業可能
・分割して2回まで取得できる
②育児休業
・労働者の申出による休業
・対象期間は子が1歳になるまで
※一定の事情があるときは2歳まで
・分割して2回まで取得できる


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HR社労士事務所は大分市を中心に経理・人事労務担当者の採用・教育及び事業所の労務管理に関するサービスを行う社会保険労務士事務所です